大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成3年(オ)928号 判決 1993年3月25日

上告人

エッソ石油株式会社

右代表者代表取締役

エル・ケイ・ストロール

右訴訟代理人弁護士

小長谷國男

今井徹

同訴訟復代理人弁護士

中嶋秀二

選定当事者

被上告人

入江史郎

選定当事者

被上告人

松田隆三

選定当事者

被上告人

山川博康

選定当事者

被上告人

糟谷一郎

(右選定当事者四名の選定者は別紙選定者目録記載のとおり)

右四名訴訟代理人弁護士

菅充行

浦功

下村忠利

右当事者間の大阪高等裁判所平成元年(ネ)第二一二五号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成三年二月二六日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人小長谷國男、同今井徹、同復代理人中嶋秀二の上告理由第一点について

労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)二四条一項ただし書の要件を具備するチェック・オフ協定の締結は、これにより、右協定に基づく使用者のチェック・オフが同項本文所定の賃金全額払の原則の例外とされ、同法一二〇条一号所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎないものであって、それが労働協約の形式により締結された場合であっても、当然に使用者がチェック・オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを受忍すべき義務を負うものではないと解すべきである。したがって、使用者と労働組合との間に右協定(労働協約)が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、右協定の外に、使用者が個々の組合員から、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき委任を受けることが必要であって、右委任が存しないときには、使用者は当該組合員の賃金からチェック・オフをすることはできないものと解するのが相当である。そうすると、チェック・オフ開始後においても、組合員は使用者に対し、いつでもチェック・オフの中止を申し入れることができ、右中止の申入れがされたときには、使用者は当該組合員に対するチェック・オフを中止すべきものである。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

同第二点及び第三点について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 橋元四郎平 裁判官 味村治 裁判官 小野幹雄 裁判官 三好達)

<別紙> 選定者目録

長谷川ユキ

外三〇名

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